親子間売買[おやこかんばいばい]

親子間売買とは

不動産の親子間売買とは、親の名義の不動産を子どもへ売却することをいいます。
親子間売買ということから、親から子への売却であることが多いですが、売主が子どもの場合もあり、兄弟間・親族間の売買の場合は「親族間売買」といいます。無償ではなく有償の売買契約が必須条件となります。

親子間売買のメリット

不動産の親子間売買は不動産会社の仲介なしに行われることが多いためメリットが多くあります。

1)契約までがスムーズで早い

親子間での売買契約であることから、契約後のトラブルが少ないということで不動産会社の仲介なしに行われることが多いです。不動産会社の仲介がないため、一般的な不動産売買よりも契約~登記変更の一連の手続きが短期間で済みます。

2)贈与税がかからない

親子間の売買の場合、適正な価格で売買できていれば贈与税はかかりません。

みなし贈与に注意

ただし相場(評価額)よりも著しく低い金額で売買した場合、「みなし贈与」と判断されて贈与税が発生してしまうため注意が必要です。みなし贈与とされる基準については、路線価※の80%以下の価格で取引した場合といわれるため、路線価に近い価格で取引することを心がければ良いでしょう。
※路線価:路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額

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