親族間売買[しんぞくかんばいばい]
親族間売買とは
親族間売買とは、家族や親族同士で不動産や動産などの財産を売買する取引のことです。
一般的な不動産売買と同様に、売主と買主の間で契約を結び、物件の引渡しと代金の支払いを行います。
しかし、親族間での売買にはいくつか特有の注意点があります。
「みなし贈与」と判断されて贈与税がかかる場合がある
価格設定が市場価格に比べて不当に安い場合、税務署から「みなし贈与」と判断される可能性があります。
「みなし贈与」とは、形式上は売買や取引のように見えても、実際には経済的な利益を無償で与えたとみなされる場合に、贈与税が課されるものです。つまり、名目上は売買や貸借などの契約であっても、その取引が「実質的に贈与だ」と税務署が判断した場合です。
たとえば、親族間で不動産を市場価格よりも極端に安い価格で売買する場合、税務署が「差額は贈与だ」と判断して、その部分に贈与税を課すことがあります。
親族間売買で注意しなければならいこと
また、親族間売買では、節税目的や債権者からの財産保全のために行われることもありますが、これらの行為は法律上、無効や不正とされる場合があるため注意が必要です。たとえば、債権者を欺くために財産を親族に安く譲渡する場合、後にその売買が無効とされ、財産の差し押さえなどが行われることがあります。
親族間売買が無効になるケース
- 脱税目的の売買
- 親族間で意図的に市場価格よりも著しく安い価格で不動産や財産を売買することで、税金の負担を軽減しようとする行為は無効となる可能性があります。
たとえば、贈与税や相続税を回避するために財産を低価格で譲渡した場合、税務署はその売買を「みなし贈与」と判断し、追加の税金を課すことができます。さらに、明確な脱税行為が認められた場合、売買自体が不正とみなされ無効になる場合があります。 - 債権者を害する目的の売買
- 親族間で財産を売買する場合、債権者(借金を回収する権利を持つ人)から財産を隠そうとする行為は無効になることがあります。
たとえば、借金返済の責任を逃れるために、不動産を親族に安価で譲渡する行為は、「詐害行為」として無効とされる可能性があります。債権者は、裁判所に申し立てを行い、取引の無効を主張することができます。 - 形式的な売買(実態のない取引)
- 親族間で形式上売買契約を結んでも、実際には代金の支払いが行われていない、または支払いが象徴的で実質的な取引が行われていない場合、その売買は無効とされる可能性があります。
たとえば、実際には所有権が変わっていないのに、名義だけを変更するために売買契約を作成する場合などです。このような取引は、法的には無効と判断されます。
これらの理由から、親族間売買を行う際は、適切な価格設定や契約内容に注意し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。