競売開始決定通知書[けいばいかいしけっていつうちしょ]

競売開始決定通知書とは

債権者の申し立てによって、担保となっている不動産が競売にかけられることを所有者に知らせる通知書のことです。
住宅ローンの返済などが滞り、再三の督促や催告を受けても支払いがなされない場合、最終的に不動産は裁判所を通じて競売にかけられることになります。そのためにまず債権者は裁判所に申し立てをし、裁判所から競売開始決定通知書が発送されることになります。
競売開始決定通知書は、裁判所から「特別送達」で送付され、受け取りを拒否することはできません。

競売開始決定通知書が届くまでの流れ

競売決定通知書は突然送られてくるわけではなく、住宅ローンの滞納の末に段階を踏んで送られてきます。

  1. 金融機関から支払い催促の連絡や督促状が届く

    住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関から支払いの催促の電話やメールがくるようになります。その後督促状が届きます。

  2. 催告書が届く

    電話での連絡や督促状が届いたあとも支払いがなされない場合、催告書が届きます。催告書は内容証明郵便で届き、督促状とは違い債務履行を促す最終通告となります。「このまま返済されない場合は法的手段をとる」ということを知らせる内容になっています。

  3. 期限の利益を喪失する

    期限の利益とは「返済期日までに返済をすれば良い」ということで、この期限の利益の喪失とは、返済期日までの猶予が失われることをいいます。つまり債権者は債務者に一括返済を要求することができるようになります。

  4. 保証会社から代位弁済通知書が届く

    住宅ローンの返済が滞ると、債務者の代わりに保証会社が全額返済(代位弁済)をします。この時債権は保証会社に移行し、債務者に対して代位弁済があったことと、代位弁済の日時、金額などを代位弁済通知で知らせます。
    代位弁済で債権は保証会社に移行した上、期限の利益を喪失したことで代位弁済通知書が届いた時点で支払いは分割払いではなく、一括請求になります。

  5. 競売開始決定通知書の到着

    裁判所から特別送達で競売開始決定通知書が届きます。これで債権者が裁判所に不動産を競売にかけるための申し立てをし、受理されたということになります。

競売開始決定通知書が届く前に

住宅ローンの滞納から競売開始決定通知書の到着までの期間は、大体半年から10か月です。競売になると債務者の意思とは関係なく不動産は売却されることになり、売却後はすみやかに退去しなければなりません。
競売開始決定通知書が届く前にローンの滞納を解消するか、弁護士や司法書士に相談をして債務整理の手続きを行うようにしましょう。

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